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新型コロナに打ち勝つ① 持続化給付金

4月30日、国会で補正予算が成立し、5月1日から申請受付が開始されました。本ブログの下の方に申請方法などを追記しておりますので、ご参考にしてください。申請はネットで行いますので、行政書士としての代理申請による報酬はありません。 全国を対象に無料相談としてメールや電話でサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。本ブログへのアクセスが増えておりますので、メールでの問い合わせの方が対応しやすい状況です。 

持続化給付金とは

日々、新型コロナウイルス感染者数が増えている中、4月7日、安倍総理が会見で述べられた法人向け200万円、個人事業主向け100万円の給付金について、経済産業省、及び各地の商工会・商工会議などに問い合わせが殺到しているそうですが、まだ令和2年度補正予算成立しないと具体的な申請要件、給付内容が決まりません。4月末の見込みです。

現在、経済産業省が公表している給付対象者は、「中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者」とされています。

似たような名称の「持続化補助金」とは別物です。「持続化補助金」は一定の対象企業(個人事業主含む小規模事業者のみ)を対象として、販路開拓等のための取組と使途が明確、且つ補助率は2/3(1/3は自己投資)です。一方、「持続化給付金」は使途は事業全般に使えます。(補助率も無し) 法人は中小企業・小規模事業者に限定せず、資本金10億円未満が対象、もちろん個人事業主やフリーランスも対象。 加えて、補助金対象外の医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象。


中小企業・小規模事業者の定義

中小企業基本法の定義では中小企業は、①製造業他は資本金3億円以下、または従業員300人以下、②卸売業は資本金1億円以下、または従業員100人以下、③小売業は資本金5千万円以下、または従業員50人以下、④サービス業は資本金5千万円以下、または従業員100人以下、に大きく分けられています。 その内、小規模事業者は①製造業他は従業員20人以下、②商業・サービス業は従業員5人以下。 小規模事業者以外の中小企業者が中堅企業と呼ばれます。中小企業は日本の企業数の99.7%を占め、労働者の70%を占め、ほぼ日本企業と同義語です。 


持続化給付金の内容(案)

経済産業省の公表資料では、気になる給付額は「前年の総売上(事業収入) ー (前年同月比▲50%月の売上x12か月)」で計算され、法人は200万円以内、個人事業主等は100万円以内を支給するとしています。 2019年度売上高が1200万円(毎月売上は100万円フラット)だった場合、前年4月100万円に対し今年30万円にまで減少してしまったら、1200万円ー360万円=840万円の計算となり、MAXの200万円の支給を受けられることになります。 4月分売上高の計算で既に200万円支給対象になれば、5月以降更に売上高が減少しても、支給額は変わらないことになります。

開業して1年未満の場合はどうするかも検討中となっています。


備考

4月末に内容が公表された以降、市区町村によると思いますが、概ね申請から2週間程度で給付金支給を目指すということです。

ただ、いつ終息するかわからない状況なので、この持続化給付金だけで今年度を乗り越えることが困難な中小企業が多いでしょう。 経済産業省の他の補助金と、厚生労働省の助成金を組み合わせ、かつ、ほぼ金利がゼロになると言われている各種融資制度によって令和2年度を生き残る方策を採り、「新型コロナに打ち勝つ」しかないようです。

返済する必要がない補助金・助成金については、一度年間で獲得可能性を調べてみることをおすすめします。 週末、経産省、厚労省、千葉県他地方自治体を調べましたが、この全部を理解するのは無理だと悟りました。 融資だけ、信用保証だけ、補助金だけ、助成金だけを個別に紹介しているサイトや団体が多過ぎます。 公共の相談窓口だけでも、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会・商工会議所、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、そして国(経産省、厚労省、総務省)と地方自治体すべて。 それぞれに政策目的や行政機関としての役割があるのでしょうが、かなり呆れてしまいます。


4月30日追記

4月30日、補正予算が国会を通過し、連休明け頃からやっと持続化給付金の申請受付が始まるようです。

申請手続きは簡単です。

 

①「持続化給付金」で検索し、ホームページにアクセス
②メールアドレスを入力し、仮登録
③確認メールが届き、本登録を行う。
④マイページに各種情報を入力
⑤必要書類を添付し、申請完了
 必要書類とは、2019年確定申告書類の控え、売上台帳の写し、(個人事業主の場合)身分証明書の写しなど⑥約2週間後に給付金が振り込まれる予定

2019年中に創業したばかりの法人の場合は、創業特例として、2019年の設立後の月平均事業所得と、対象月の事業所得の差額の12倍が給付額(但し上限200万円)になります。


5月1日追記

「持続化給付金」のホームページが稼働開始しました。
URLはこちらです。

Salesforce.comのシステムを使っているようです。
申請をトライしてみましたが、仮登録はできても本登録画面でエラーが続出。
「なんじゃこりゃ?」という感じ。

確認したいこともあるので、コールセンター(0120-115-570)に20回くらい電話してみましたが、混みあっていてつながらず。よっぽどアクセスが集中しているのでしょう。

ちなみに5月は土日祝日もコールセンターをやっているようなので、がんばって電話してみます。


持続化給付金に加えて国や都道府県の他の給付金等も獲得してみませんか?

国民一人当たり10万円の「特別定額給付金」、上記「持続化給付金」に加えて、従業員の休業手当としての「雇用調整助成金」、コロナ後を睨んだ販路開拓等の取組に関する支援「持続化補助金」なども並行して獲得を目指すことをお勧めします。 また都道府県ごとに独自の給付金もそろそろ申請受付が開始されます。4月30日時点で、千葉県の場合は売上前年比50%以下の事業者に対し、10万円・20万円・30万円(営業所の数、賃借かどうかによります)の給付も始まるので、漏れなく申請することをお勧めします。


5月29日追記

日本行政書士会連合会が「経済産業省から持続化給付金の申請において、申請者本人以外のものが報酬を得て申請を代理・代行する行為が可能であるのは、行政書士のみ、行政書士のメールアドレスを用いて件数制限なく申請可能」の確認がとれたということを千葉県行政書士会から連絡をいただきました。 既に、何件もお客さんの傍に座って、ネット申請をお手伝いしたり、書類不備があった場合の対応をしておりました。自分のメールアドレスでできるのなら、書類をお預かりして、事務所でスキャンして申請することもできることに気づきました。 

持続化給付金についてのお問い合わせについては、基本的に無料で対応させて頂いております。 持続化給付金、特別定額給付金、そして千葉県中小企業再建支援金はコロナ禍で被害にあった方の救済目的で少しでも多く給付されるべきものだからですが、行政書士として知恵か知識を使って作成する書類がないことも理由です。添付資料を揃えらて、PCを使える方なら誰でも簡単に申請可能です。

一方、将来に向けて前向きに生産性向上や販路開拓などを行う事業者(個人含む)の経産省の持続化補助金やものづくり補助金については事業計画づくりのお手伝いとして合理的な報酬を頂いて業務に取り組んでおります。きちんとヒヤリングし、いろいろ調べてグラフや図をつくり、企業経営・マーケティングの知識をフルに活用しながら、心を打つストーリーの事業計画に仕上げます。 尚、厚労省の雇用関連の助成金については、よく混同されてしまう社労士の独占業務ですので、行政書士は代理申請ができません。