· 

売上減少した中小企業者への一時支援金(2021年2月11日時点)

本ブログはもう古新聞です。 3月8日時点の最新ブログはこちらです。

1月末、令和2年度3次補正予算で決定した、令和3年に入ってからの緊急事態宣言による売上減少した飲食店以外の事業者に対する「一時支援金」(法人は60万円まで、個人事業主は30万円まで)について、2月5日付けでブログに私見を書きましたが、昨日2月10日、経済産業省中小企業庁から「緊急事態宣言の影響緩和に関わる一時支援金の概要」(ここをクリックしてください)」発表されました。 

まだ詳細は検討中で、2月中に発表されるようですが、去年の持続化給付金や家賃支援給付金とはかなり違う方法のようです。去年はよっぽど不正受給事件が多かったのでしょうか、その対策に重点を置いた複雑な方法に感じます。 1ページごとに見て、所感を述べます。

 

1.概要

飲食店以外であること(飲食店向けは別途、都道府県より支援金制度あり)、今年に入ってからの売上が前年比(また前々年比)50%以上減少ということがポイントですが、2020年の確定申告ってまだこれからやないか、まだ始まってもいませんが、比較確認に使うのであれば仕方がないのでしょう。しかし、前々年比で比較する場合は、2020年の確定申告はスキップしても良いのではないか?と疑問を感じます。

 

2.対象事例、保存するべき証拠書類例

飲食店向け事業者についてはその取引の証拠、飲食店向け事業者ではない対面型事業者の顧客との取引証拠などと、複雑なことを検討していることがわかります。 これらの証拠書類をどれくらいの量を求めるのかが気になりますね。 私の顧客にはエステサロンや美容院が10件程度あり、どの事業者さんも先月は悲鳴を上げておられたので対象になりそうです。

 

3.申請から給付のフロー

「事業確認機関」、「予約」、「事前確認」という新しい単語が出てきました。

 

4.事業確認スキーム

「事業確認機関」による事業確認のステップが、去年の給付金とは違う点ですね。「事実確認機関」ってどういう機関かは次のページです。

(1)は認定経営革新等支援機関、(2)商工会や協同組合から金融機関、(3)税理士や中小企業診断士。

行政書士は認定経営革新支援機関の認定を受けていないとだめみたいですね。 私の場合は、今年1月初旬に中小企業診断士試験の合格通知を受け取り、中小企業庁へ登録(15日分の実務実績必要)するのは3月中の見込で、同時に経営革新支援機関の認定(3件以上の実務実績必要)を取るつもりでしたが、間に合わないかもです。 去年はボランティアで多数のお問合せに対応し、場合によっては事業者さんの傍でパソコンを使って申請支援(申請代理ではありません)を行いましたが、今回はできないみたいですね。今の状況で行政書士としてだけで2月中旬の募集に応募できないかトライしてみようと思います。

去年給付金の不正事件の多くは税理士さんが確定申告書を偽造する例が多かったと覚えていますが、その対策になっているのでしょうか? そもそも比較して50%以上売上ダウンが条件ならば、売上台帳は事業者にとって操作しやすいものであり、その確認がこれらの機関にできるのかが疑問ですね。

もし不正が発覚した場合、連帯責任を取らせる考えなのかも知れません。

 

5.申請方法

2020年の確定申告書が問題ですね。 去年の家賃支援給付金の申請画面の複雑さや、その後の不備理由や補正方法がわかりにかったので改善されることを期待します。

 

6.今後のスケジュール

これから毎週情報が出るようなので注意しないといけません。

 

7.Q&A

2020年の新規開業者、季節変動のある事業者など、気になっていたことを特例として検討されているんですね。 実現してもらえたら助かる事業者さんが増えます。

ただ、代理申請を認めないって、行政書士法を無視されているみたいで、かなり不快です。パソコンの扱いに不慣れな高齢事業者はたくさんおられます。 総務省、日本行政書士会や連合会に頑張ってもらいたいところです。

 

備考

2月5日のブログにも書きましたが、確定申告の月別売上を使うのであれば、国税庁保存のデータを使ったらどうなのでしょうか? 国税庁保存データならば偽造もできないでしょうし、税務署の収受印の有無(薄くてPDFにすると読めないこと多発しました)や開業届の有無のつまらないトラブルが消えます。法人の登記事項証明書も法務局のデータを確認すれば済むでしょう。省庁縦割り行政の是正が進まないのはなぜでしょうか? それよりも事業実態の把握、コロナ影響をどう証明するのかに工夫が必要だと思います。

この一時支援金の場合には、飲食店営業許可業者による時短や休業要請に応じたというような明確な基準がないので、コロナの影響を飲食店への財・サービスの提供業者や、対面型事業を証明することの難しさがあると感じます。 対面型事業以外の別事業と兼業している事業者、売上高はある程度あっても利益が出なくなった事業者もあるでしょう。