民泊は旅館業法との違いがわかりにくいので、簡単な表にします。
旅館業法 | 民泊(家主居住型) | 民泊(家主)不在型 | 特区民泊 | |
営業日数制限 | なし | 年間180日 | 年間180日 | なし |
宿泊日数制限 | なし | なし | なし | 2泊3日以上 |
フロント設置 | 原則必要なし | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
苦情処理 | 事業者 | 家主 | 管理者 | 事業者 |
居室の床面積 | 33㎡以上 | なし | なし | 原則25㎡以上 |
自動火災報知機 | 必要 | △(50㎡以上必要) | 必要 | 必要 |
住居専用地域営業 | ✖ | △(自治体による) | △(自治体による) | △(自治体による) |
契約形態 | 宿泊契約 | 宿泊契約 | 宿泊契約 | 賃貸借契約 |
(1)「一戸建て住宅」
(2)「長屋」一の建物を複数世帯向けに利用し、共用部分(共用廊下や共用階段)を有しないもの(住戸ごとに台所、浴室、トイレ等の設備を有する)。
(3)「共同住宅」一の建物を複数世帯向けに利用し、共用部分(共用廊下や共用階段)を有するもの(住戸ごとに台所、浴室、トイレ等の設備を有する)。
(4)「寄宿舎」一の建物を複数世帯向けに利用し、複数住戸で台所、浴室、便所等の設備を共有するもの。
住宅に必要な設備は4つ:①台所、②浴室、③トイレ、④洗面設備
・届出の方法として、たとえば4部屋がありまとめて届出をすると、1部屋分だけ宿泊すると4部屋全体として年間180日分の1日にカウントされますが、4部屋を別々に届出をすると各部屋ごとのカウントされます。
・昔の家屋にように浴室やトイレが同一敷地内にある場合は一体的に使用するとして届出できますが、外部の公衆浴場やトイレで代替することはできません。
・浴室はシャワーのみ、浴室・トイレ・洗面設備のユニットバスは認められます。
(1)現に特定の者の生活の本拠として継続使用されている家屋:建物登記事項証明書と住民票などで証明します。
(2)入居者の募集が行われている家屋:住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)または賃貸の形態で入居者の募集が行われている家屋の意。広告紙面・募集広告の写しなどで証明します。
(3)随時その諸州者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋:少なくとも年に1回以上は使用している家屋であり、別荘、相続し時々居住する家屋、週末だけ居住など。居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは該当しません。
誓約書を提出し、「登記されていないことの証明書」「身分証明書」を添付します。法人の場合は役員全員分が必要になります。
・賃借人の場合、賃貸人による民泊することの承諾書を提出します。
・転借人の場合、賃貸人及び転貸人による民泊することの承諾書を提出します。
・賃貸借契約書に民泊営業についての承諾の記載があれば、その契約書写しでも可。
・非常用照明器具(JIL適合マーク付き)の設置義務(原則避難通路と宿泊室)
・非常用照明器具の設置要否判断、防火の区画等の適用有無は、別途、物件近くの消防設備士に相談が必要になります。自動火災報知設備やスプリンクラー設備の設置等が必要になる場合があります。
民泊の届出には「消防法令適合通知書」の添付が必要です。管轄消防署で事前相談を行い、物件近くの消防設備士と相談しながら必要な設備を設置し、消防法適合通知書の交付申請➡消防署による検査➡消防法適合通知書の交付が手続きです。