飲食店営業許可申請

これから飲食店を始められる方へ、ご自身で飲食店許可申請を行う際の要領、注意点などをこっそりお教えします。

飲食店営業許可の手続きには、保健所の設備検査があります。図面類の作成と並行して申請書類を準備しますが、まだ設備が整っていない時点でも申請は可能です。設備検査で必要な設備があるかどうか、調理場とトイレを中心に水やお湯が出るかどうかなどを確認されますが、客席、調理器具、食器類は未設置でも構いません。

さくらい行政書士事務所 飲食店営業許可申請

飲食店営業許可の手続きには、保健所の設備検査があります。図面類の作成と並行して申請書類を準備しますが、まだ設備が整っていない時点でも申請は可能です。

設備検査で必要な設備があるかどうか、調理場とトイレを中心に水やお湯が出るかどうかなどを確認されますが、客席、調理器具、食器類は未設置でも構いません。


関連法令名
食品衛生法、食品衛生法施行令
千葉県HP
食品衛生法の趣旨・目的
食品の安全性の確保。飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ること
飲食店営業許可の申請先
出店地管轄の保健所
飲食店営業許可申請の大まかな手続き
①店の場所が決まり施設工事前、設計図(平面図)を持参し保健所に事前相談。
 居抜き店舗の場合は「前の店が許可を取った時のままだから大丈夫」と思い込まず、保健所に事前相談しておいた方が良いでしょう。
②申請書類の作成
③申請書類の提出、申請手数料の支払い、施設検査日程の予約
④書類審査
⑤現場で施設検査 → 設備等に不備があれば再検査になります。
⑥営業許可証交付
人的要件
施設ごとに食品衛生責任者(有資格者または養成講習終了者)を置くことが義務付けられています。 有資格者とは調理師、栄養士など、または各都道府県の保健所で行われる食品衛生責任者要請講習会の修了者。 未定の状況で申請するのは誓約書を提出します。
物的要件
下記審査基準の施設条件があり、都道府県条例により差異があります。
申請書類
(1)食品営業許可申請書
印鑑(法人の場合は代表者印の他に会社の登記簿謄本を確認)
営業施設の大要(申請書の裏面)
平面図(設計図又は、そのコピー可)
案内図(施設周辺の地図)
(2)食品衛生責任者設置届
資格証明書類(調理師免許証、責任者養成講習会修了証など)持参
(3)検便実施済証明書
(4)井戸水使用の場合:水質検査の結果証明書(飲用適であること)
審査基準
千葉県食品衛生法施行条例の規定
・施設基準(建物の構造・食品取扱設備・給水及び汚物処理施設)
(1)清掃しやすい構造・材質(天井、床、壁)で作られた専用の調理場
住居・食品庫・客席などの区画(戸)されていること。
十分な明るさを有し換気が十分に行える構造であること。
(2)2槽以上の洗浄設備
(3)手洗い器:調理場と便所それぞれに設置する。(サイズ:JIS:VL-710(36×28cm)以上が望ましい)
(4)給湯設備
(5)冷蔵設備:見やすい場所に温度計を設置する。
(6)食器戸棚:扉があること。
(7)便所:調理場から離れていること。
(8)使用水:自家水(井戸水等)を使用する場合は、塩素滅菌装置等を設置すること。
・管理運営基準(施設の管理・食品取扱施設の管理保全・給水及び汚物処理・食品等の取扱い・従事者に係る衛生管理・管理運営要領・食品衛生責任者・営業者の衛生教育)
標準処理期間
事前に保健所と相談が必要。一般に10日程度
申請手数料
新規 ¥16,000、継続 ¥11,200
行政書士の委任契約料、およびその他実費(交通費など)は含みません。
その他
申請内容の変更、営業廃止や他への移転は届出が必要になります。

飲食店の開業に必要な資格、許可と届出を徹底解説

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