風俗営業許可申請

これから風俗営業を始められる方へ、ご自身で風俗営業許可申請を行う際の要領、注意点などをこっそりお教えします。

さくらい行政書士事務所 風俗営業許可申請

風俗営業を無制限に認めてしまうと、善良な風俗や近隣の環境を損ねるおそれがあると考えられており、また青少年の健全な育成を阻害したり、場合によっては暴力団の介入や犯罪の温床になる危険性があるので、都道府県公安委員会の許可がないと営業ができない仕組みになっています。


関連法令名
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律【風俗営業法】
風俗営業法の趣旨・目的
善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
申請提出先
営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会

風俗営業の種類

名称 具体例 営業内容 照度
1号営業

キャバレー、キャバクラ、大規模なショー

パブ、ラウンジなどの「社交飲食店」や、料亭などの「料理店」

接待+遊興又は飲食 ルクス以上
2号営業

喫茶店、バーなど接待行為の無い

「低照度飲食店」

低照度+飲食 5ルクス以上
10ルクス以下
3号営業

喫茶店、バーなど接待行為が無く、見通し

困難かつ客席の広さ5㎡以下の「区画飲食店」

見通し困難+飲食 10ルクス以上
4号営業 マージャン屋、パチンコ屋 遊戯方法が射幸心 10ルクス以上
5号営業 ゲームセンター 遊戯設備が射幸心 10ルクス以上
1号営業のポイント「接待」とは歓楽雰囲気を醸し出す方法によりお客さんをもてなすことで、1号営業以外の許可では「接待」行為を行うことはできません。 具体的には、特定少数のお客さんに同席し歓談やお酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったり手拍子を打つなどの行為を意味します。「接待」行為を行わなければ1号営業の許可は要らないということになります。店の名称やタイプにかかわらず、どういう営業を実際に行うのかによって「風俗営業許可」の要否が決まります。
大まかな手続き
①おおまかな営業計画(何号風俗営業とするかなど)
②人的欠格事由に該当していないか、営業所の内部的制限や外部的制限に反していないか調査・確認を行います。
③都道府県警察署生活安全課で、営業所の図面などを示し許可手続きの事前相談(新建造物の場合は消防法上の規制が問題となります)
④申請書類の準備
⑤申請書類の提出、申請手数料の支払い
⑥営業所検査
⑦許可証交付
人的要件
風俗営業法4条1項に欠格事項が有ります。
物的要件
営業所の内部的制限、外部的制限、営業時間など多数有ります。
申請書類
①許可申請書
②営業方法を記載した書類
③営業所の使用権原を疎明する書類
④営業所の平面図
⑤営業所周辺の略図
⑥【個人の場合】住民票の写し、誓約書、登記事項証明書、身分証明書
⑦【法人の場合】定款、登記事項証明書、役員の上記⑥
⑧管理者の住民票の写し、誓約書(2種類)、登記事項証明書、身分証明書、写真(2枚)
⑨【パチンコ等の遊技機】遊技機の検定通知書の写し、メーカーの保証書
標準処理期間
一般に申請から2か月
その他
・お客さまに飲食を提供する場合は、別途飲食営業許可の取得必要です。
・風俗営業と性風俗営業の営業時間は午前6時~午前0時に制限されている。
・風俗営業許可証を営業所の見やすい場所に掲示する義務有り。
・18歳未満立入禁止のプレートを入り口や看板などのみやすい場所に表示する義務有り。
・許可取得時の構造、設備、照明などを引き続き適合した状態で維持をする義務有り。
・許可取得者の名称、所在地、代表者、役員、管理者、営業所等に変更があった場合は変更届が必要。

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