住宅宿泊事業(民泊)の概要

住宅宿泊事業法の目的

観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。


住宅宿泊事業法のポイント

・許可ではなく届出制または登録制
・営業可能日数は年間180日に制限されます。(1年間は4月1日正午~翌年4月1日正午まで)
・家主がその住宅に居住するか否かで手続きが異なります。
・届出に必要な書類、手続きは各自治体によって異なります。
・自治体の条例、建築基準法、消防法令、水質汚濁防止法などに注意が必要です。

特に消防設備の設置(消火器、自動火災報知装置、火災警報器、非常用照明器具など)により消防法令適合通知書がなければ届出ができません。想定以上の費用がかかることもあります。


住宅宿泊事業法で定める三種類の事業者

(1)「住宅宿泊事業者」都道府県知事宛てに届出、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業を行う者。家主居住型や家主不在型に分かれ、家主不在型は住宅管理業務者に業務委託を義務付けられる。 都道府県知事は監督義務があり、抜き打ち検査もあるらしい。

(2)「住宅宿泊管理業者」国土交通大臣による登録、住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業を行う者。 概ね30分以内に駆け付けられることが求められる。 

(3)「住宅宿泊仲介事業者」観光庁長官による登録、宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う者


住宅宿泊事業者の業務

(1)宿泊者の衛生確保
居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3㎡以上、清掃・換気を行うこと。

(2)宿泊者の安全確保
非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災その他の災害が発生した場合の宿泊者の安全確保を図るために必要な措置。

(3)外国人観光客の快適性及び利便性の確保
外国語(少なくとも英語)を用い、設備の使用方法、交通手段の情報、火災その他災害が発生した場合の通報先(119番)の案内、その他必要な措置。

(4)宿泊者名簿の備付け
本人確認し氏名・住所・職業・宿泊日の記載、3年間保存、日本に住所を有しない外国人のときはその国籍と旅券番号の記載(宿泊前に旅券コピーをメールで送ってもらう方法が良い)。

(5)周辺地域への必要事項の説明など
騒音防止、ごみ処理(産業廃棄物)、火災の防止のために配慮すべき事項のこと

(6)苦情などへの対応 

((5)(6)は近隣住民へ届出前にあいさつすることや、説明会開催または説明文のポスティングなどが有効)

(7)公衆の見やすい場所に標識を表示する。

(8)都道府県知事等への定期報告
宿泊させた日数、宿泊者数(国籍別)、延べ宿泊者数を偶数月の15日までにそれぞれの月の前2月分を報告する。


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