民事法務・市民法務

さくらい行政書士事務所 離婚協議書 財産分与 養育費 慰謝料
「離婚協議書のポイント②」でお子さんのいるケースを記載しましたが、「財産分与」「養育費」「慰謝料」について簡単にまとめます。...

さくらい行政書士事務所 離婚協議書 親権 監護権 養育費
未成年のお子さんがいる場合の離婚協議で重要なポイントが「親権」「監護権」「面接交渉権」です。両親の事情によって離婚をするわけなので、お子さんの養育、成長を第一に考えて、冷静に慎重に話し合う必要があります。...

さくらい行政書士事務所 離婚協議書 強制執行認諾約款付公正証書
離婚は両者が合意し離婚届に押印し市役所へ提出するだけ、離婚協議は口頭のみでも成立すると言われることもあります。しかし、実際に離婚した後に、慰謝料や養育費の未払いなどが生じ、証拠が口頭のみでは十分な証拠力とはならず、「言った、言わない」の水掛け論となり、争いが泥沼化してしまうおそれがあります。

さくらい行政書士事務所 死後事務委任契約
死後事務委任業務という言葉を知っている方は少ないと思います。 一人住まいの方、身寄りが少ない方、親族と疎遠な方などが対象で、自分が亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬、財産処分、自分の訃報のお知らせなどについて、第三者へ委任する契約のことです。愛犬を残して心配というのもあるでしょう。...

「財産管理委任契約」は、判断能力には問題が無いが、主に体力の衰えや何らかの疾患により自力で重要な法律行為が困難になってきた時、第三者(親族でも他人でも)に主に財産管理の事務を委任する契約。