秘密を守る義務

民間企業でも他社と秘密保持契約を結んだり、社内の情報漏洩に関する規則があり「秘密を守る義務」は常識化していると思いますが、行政書士は行政書士法にて「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と明確に定められています。それも行政書士を辞めた後も一生にわたって秘密を守る義務があります。

民間企業で秘密保持を守らなかった場合は、叱られたり、減給になったりすることがあるかもしれませんが、よっぽどのことが無い限り「懲役」まではないでしょう。 だからご安心をと言うわけではありませんが、お客さまの情報管理、漏洩には細心の注意を払う覚悟で取り組んでおります。


【秘密を守る義務】

行政書士法、第12条:「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなった後も、また同様とする。」

同法第22条:「第12条又は第19条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」


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