遺産分割協議書

遺産分割協議書

遺産分割協議の書式については特にルールは無く、相続人全員が同意する内容であれば、どういった書き方でも構いません。無事、遺産分割協議がまとまったら、遺産分割手続きのための「遺産分割協議書」作成をサポートします。

誰がどの財産をどれだけ相続したのか等、第三者に対して明確にわかるよう記載し、相続人各人が署名し、実印で押印します。ここで各相続人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書などが必要になってきます。ただし、遺産分割協議で相続人間の争いごと、もめ事があり同意できない場合は、行政書士が相続人間に入って調停業務を行うことは許されていません。別途、弁護士をご紹介し相談して頂くか、家庭裁判所に調停や裁定を申し入れて頂くことになりますので、ご留意ください。


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