在留許可申請

日本に住み続けたい外国人の皆さま、各種在留ビザはご自身で手続きが可能です。疑問や不安があれば気軽にお問い合わせください。無料です。


在留資格の分類

出入国在留管理庁のサイトにリンク

活動に基づく在留資格は25種類あり、「就労が可能なもの」(在留資格の範囲内)が外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習の19種類、「就労が基本的に不可なもの」が文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類、そして「許可の内容により就労の可否が決められる」特定活動があります。

身分または地位に基づく在留資格は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類で、これらには就労など活動に制限はありません。

どの在留資格かは日本で行う活動によりますが申請書に添付が必要な書類に違いがあります。一人一つの在留資格しか持つことができませんので、在留目的を変更する場合は変更申請が必要です。基本的には外国人本人、その家族(代理人)、または学校や雇用する企業などの職員が入国管理局へ相談し申請しているものです。もしご不明な点などがありましたらメールか電話でご相談ください。


7つの申請手続き

在留許可申請には7つの手続きが必要です。期日を過ぎると不法滞在となりトラブルになりますので、よく注意して手続きする必要があります。

具体的な事例はこちらです。

 

1.在留資格認定証明書交付申請

日本に入国しようとする外国人の在留資格該当性、上陸基準適合性について、事前に日本在住家族が代理し、または学校・雇用企業が申請を取り次ぎとして申請書類を提出し、法務大臣が審査して認定されれば交付されるものです。この証明書(有効期限3か月間)を外国に住む外国人へ送付し、現地で日本大使館・領事館で査証(ビザ)をもらってから日本に入国することになります。ただし、短期滞在、永住者、特定活動などの在留資格には適用されません。申請手数料はなし。

2.在留期間更新許可申請

上記手続きによって入国した外国人は、在留資格認定時に在留期間を定められます。 その在留期間を延長する必要があるとき、在留期間満了する日の3か月前から在留期間更新許可申請ができます。申請手数料は4,000円。

3.在留資格変更許可申請

在留資格のある外国人が、その在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行う場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。留学資格から、日本で就職し技術・人文知識・国際業務資格へ変更する場合などです。申請手数料は4,000円。

4.在留資格取得許可申請

日本での出生や日本国籍の離脱など、上陸の手続きを経ることなく日本に在留する外国人が、引き続き日本に在留しようとするときの申請です。出生または日本国籍離脱が発生した日から30日以内に行わなければなりません。生まれたての赤ちゃんが自分で申請できるわけではありませんので、もちろん親が申請しなければなりません。申請手数料はなし。

5.資格外活動許可申請

認定された在留資格の範囲以外の活動を行い、報酬などを得る場合、資格外活動許可申請が必要です。留学生がアルバイトをするケースです。

気を付けなければならないのが、「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」などの条件が付されます。週28時間を超えて働いてしまった後、永住許可などの在留資格変更申請を行った場合に見つかってしまい、許可が出ないことがあり得ます。また風俗営業の中にはパチンコ店やビリヤード店なども含まれます。申請手数料はなし。

6.就労資格証明書交付申請

就労することができる在留資格を有していることを法務大臣が証明する文書の交付申請で、就職や転職の時に雇用企業が確認するものです。申請手数料は1,200円。

7.再入国許可申請

在留資格を持つ外国人が、一時的に日本から出国し再入国する際に、出国前と同じ在留資格で再入国することができる許可です。期限は、在留期限内、かつ5年を超えない範囲です。 有効な旅券(パスポート)と在留カードを所持する外国人は出国後1年以内に再入国する場合は原則として不要(みなし再入国許可)ですが、うっかり1年を超えてしまうと在留資格が取り消されてしまいます。申請手数料は3,000円(1回限り)、または6,000円(数回)。


在留許可申請の予約

上記の申請は本人または代理人(親族や受け入れる機関の職員など)が可能ですが、入国管理局の窓口は大変混雑している場合が多く、待ち時間が2,3時間に及ぶことがあります。そこで取次申請行政書士については予約制度(東京入国管理局では毎週火曜日と木曜日)があります。


中長期在留者の在留管理制度

短期滞在、外交、公用以外の在留資格、かつ3月超の在留期間が決定された中長期在留者などには「在留カード」が交付されます。


高度人材ポイント制

高度外国人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」とは、一定の就労資格に該当する外国人のうち、本人希望に応じ、ポイント制により高度専門職という在留資格です。「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの区分があり、学歴、職歴、年収、年齢の各項目や特別加算項目のポイント合計が70点以上で優遇措置を受けることができます。

 日本の大学を卒業し、日本企業に勤めている技術・人文知識・国際業務経営管理などの在留資格の外国人にはこの制度を使い、高度専門職へ変更することも検討してみてはいかがでしょうか?


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