さくらい行政書士事務所のサービスご提供の流れ

弁護士などと同様に士業の先生へ問い合わせすると分単位や時間単位で報酬を請求されるのではないかとご心配される方や、「無料相談」を謳っている士業のホームページは多いですが、どこまで無料でどこから有料なのかがわかりにくいことが多いです。また、相談から始まり業務完了に至るまでどういう流れになるのか教えてくださいというお問い合わせもあります。

 

下記のさくらい行政署事務所のサービスご提供の流れは、行政機関(役所)への許認可申請を抽象化したモデルです。

 

許認可とは、飲食店営業許可古物商営業許可酒類販売免許建設業許可永住許可申請帰化申請など「法律的行政行為」とされているもので、各々の法令に基づいて要件に合っていることが第一条件で、求められる書類を揃え、申請書を作成し、行政機関からの問い合わせにも対応しながら代理申請する形です。

 

具体的な流れは個々の許認可や申請者の条件によって違いがありますのでご注意ください。

 

さくらい行政書士事務所のサービスご提供の流れ 無料の範囲 見積り

サービスご提供の流れの説明

ステップ① お問い合わせ

本ホームページを閲覧されたお客様はお問い合わせフォーマットからメール、またはお電話でお問い合わせください。メールならば営業時間3時間以内に何らかの回答を差し上げるよう努力しております。

ステップ② 面談

ステップ①でメールや電話のやり取りの結果、もっと詳しくご相談内容をヒヤリングさせて頂く場合は、直接面談、またはZoomによるオンライン面談をさせていただくことになります。直接面談が可能な地域は千葉県と大阪府の一部地域などに限定されますが、オンライン面談だと世界中どこからでもご相談が可能です。ご相談内容によっては、ご自身で許認可申請する方法や、関連情報のご提供、そしてコンサルティングという形のアドバイスをさせていただくことが多いと思います。(基本的に許認可申請に関してはご本人による申請をお勧めしています)

ステップ③ お見積り

本ホームページ内の概算報酬額は行政書士会提供の平均値です。許認可申請の要件に合っているかどうかをヒヤリングした結果、業務内容を明確にし、凡その業務時間をベースに見積書を提示します。同時に、申請に必要な書類のご提供や取得をお願いすることになります。この時点で申請先の行政機関へ申請方法の確認や疑問があれば問い合わせを行います。ここまでのステップ①、②、③がすべて無料です。

ステップ④ 契約

お客様に見積内容をご確認いただき、不明点はお問い合わせ頂いた結果、ご納得頂けましたら、着手金(およそ報酬額の20%)のお支払いによって委任契約成立とさせていただきます。必要書類をお願いしている場合はその受領と共に業務の実行(申請書類の作成など)を開始します。

ステップ⑤ 詳細打ち合わせ

許認可によっては、お客様の事業所の実地計測や写真撮影などを行い、またはお客様と詳細打合せを行いながら申請書類を作成していきます。

ステップ⑥ 書類提出

申請書類が完成しましたら、お客様に押印や署名をしていただき、それを持って代理申請(委任状必要)をする場合と、お客様に直接申請していただく場合に分かれます。

ステップ⑦ お支払い

代理申請の場合、申請が受理されたことによって、すべての書類コピーと共に業務報告をさせて頂き、ご請求書を発行いたします。 この時のご請求額は、もちろん見積額から着手金を差し引いた金額となります。

ステップ⑧ 領収書の発行

ステップ⑦のご請求書に対してお支払いが完了しましたら領収書を発行致します。

ステップ⑨ 許認可交付

許認可によって申請後許認可が下りるまでの標準審査期間はばらばらです。直接お客様へ許認可交付の場合もありますし、申請代理人として私が受取りにいくこともあります。

ステップ⑩ 完了

許認可によっては許認可交付時に行政機関から直接注意事項の説明が行われる場合もありますが、必要があればフォローアップさせていただき、必要情報の提供や注意点をアドバイスいたします。

サービスご提供の流れの番外編

許認可を取得してから何年か経つと、何らかのことが原因となり、突然許認可の取消や停止の行政処分【これを不利益処分と言います】が行われることもあります。【行政指導】という名の元で、不当なことを要求されることもあるかも知れません。

その時は是非、行政書士にお問い合わせください。「行政手続法」や「行政不服審査法」という行政法の一般法を舐めるように読み、条文のほとんどをいったんは暗記したはずです。 いわゆる【不利益処分】を受けた場合や、不当な【行政処分】や行き過ぎた【行政指導】に対しては、まず何が起きたのか事実調査を行った上で、どのような手続きができるのかアドバイスすることが可能です。 

尚、根拠法令に対し明らかに背き、既に裁判所から呼び出しを受けている場合は弁護士へ、租税滞納処分のように税務署からの処分を受けた場合は税理士へ等、専門士業にしか対応できない事柄があります。



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