死後事務委任契約

さくらい行政書士事務所 死後事務委任契約

死後事務委任業務という言葉を知っている方は少ないと思います。

一人住まいの方、身寄りが少ない方、親族と疎遠な方などが対象で、自分が亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬、財産処分、自分の訃報のお知らせなどについて、第三者へ委任する契約のことです。愛犬を残して心配というのもあるでしょう。

トラブル防止のために、公証役場で公正証書を作成することが望ましいと言われます。数万円の費用がかかりますが、なんといっても自分の死後の事なので、契約してもその内容通りにきちんと実行されるのかは自分では確認できません。 従って、その受任者として士業が多いのは、その関連法律によって社会的信用を高めているかでしょうし、行政書士もその一つです。 公正証書を作成するとはその私文書である委任契約に国がお墨付きをつけ、安心するためだと考えられます。

具体的内容としては、委任事務の範囲を明確にし、「委任者が死亡した場合においても、本契約を終了しない」とすることがポイントです。 民法の定めによる委任契約は契約者(委任者、受任者)のどちらかが死亡したら契約終了になるためで、ちょっと回りくどいことです。 その委任事務の範囲を決めると同時に、事務費用をすべて受任者へ渡してしまうと不安でしょうから、預託金として預ける契約になります。 生前は定期的に預託金をチェック(管理)できるようにしておくことをお勧めします。

江戸時代のガチガチの武士は、いつ自分が死んでも悔いが残らないよう、常に身辺を整理し、無駄なものは持たず質素な生活を心がけていたという話を思い出します。