遺言・相続手続き

シニアの方とそのご家族の皆さん、遺言や相続の手続きの不安や悩みを解消します。ご自身で行う際の注意点・要領などもこっそりお教えします。

相続手続きとは、故人の生まれてから死亡までの戸籍謄本を収集し相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議、不動産や金融資産の名義変更、相続税の納税などを意味します。ほとんどの場合、これらのことはご遺族である相続人が独力で可能だと思います。

故人の配偶者や子などの法定相続人は、単独で故人の戸籍謄本や金融機関の残高証明を取得できますが、初めての事・慣れない事が多いので、戸惑ったり、不安な事があれば気軽にお問い合わせください。電話やメールで問い合わするだけですっきりすることもあります。


さくらい行政書士事務所 遺言・相続手続き 遺産分割協議書 戸籍収集

すべてのご家族で相続トラブルが起きるものではありませんが、初めて相続手続きを経験する場合が多く、専門的・法的な知識が必要になるので悩みの種になりやすいです。たとえば、被相続人名義の金融機関口座が凍結されてしまって慌てたということはよくあることです。また、相続手続きが済んでいない日本中の所有者死亡の不動産(主に山林)を合わせると、九州の面積に匹敵するほど残っていると言われます。

不動産の登記手続きには相続人全員の同意が必要ですが、同意なく所有権移転手続きが未完了のまま何十年も過ぎると、故人の孫や曾孫の代まで代襲相続し、相続人総数が何十人にも増えてしまい、連絡も取れない、付き合いがないなどが原因で解決できないという社会問題も顕在化してきています。

相続関連業務では、ます相続手続きの基本を説明し、生前の遺言書作成、または相続が起きてしまった後の遺産分割協議書作成についてサポートさせていただいています。 期限のある手続きもありますので、早めにメールまたは電話でお問い合わせください。 


相続手続きの基本について

残念ながら、この世に生を受けた者はいつか天国へ逝ってしまいます。いつかは相続手続きをしなければならない時が来ると分かっていても、なかなか実感が沸かず、事前にどんな手を打てるのか分からないものです。

また、いざという時は看病や介護に疲れていたり、お通夜・お葬式の手配で忙しかったり、相続手続きまで頭が回らない、または具体的に何からどうやれば良いのかわからない、平日に何度も仕事を休まないければならないなどの問題に直面し悩んでしまうことがあります。 ここでは全体の流れを掴んでいただくために相続手続きの基本的な事柄を説明します。


改正相続法のポイント

2019年から2020年は改正相続法が順次施行がされ、配偶者の保護や自筆証書遺言方式の緩和が主な改正点です。時々、その改正内容のご質問があるので簡単に説明しておきます。


遺言書作成サポート

日本では遺言を残す方は非常に少なく、10人に1人程度の状況です。 遺言を残すメリットは、残った遺族(相続人)の相続手続きの負荷軽減、推定相続人以外の特別な方(孫、子の配偶者、内縁者など)に財産を残すことができることがでしょう。 逆に遺言を残さないデメリットは、様々な相続トラブルが起きやすいことや、相続人がいないときは国の財産になってしまうことなどが挙げられます。

こういったメリット、デメリット、遺言書の作成方法をご説明し、遺言書の作成のサポートをさせて頂きます。 また遺言書作成に伴い、「相続財産目録」、「相続関係説明図」の作成サポートも可能です。


遺産分割協議書作成サポート

遺言が無かった場合、相続人全員で相続財産分割方法を協議し、全員の合意により遺産分割協議書を作成することになります。 不動産の名義書き換えや金融機関による故人の金融資産凍結解除にはこの遺産分割協議書が必要になるためです。 金融資産はいったん相続人全員の共有財産となり、相続人の一人は、たとえ配偶者でも現金を引き出せなくなり、自動引き落としも止められます。

 遺産分割協議書作成サポートでは、故人の生まれてから死亡までの戸籍謄本収集から始め(これが結構大変で明治時代の旧戸籍に遡ることがあります)、「相続財産目録」と「相続関係説明図」を作成した上で、遺産分割協議を行って頂き、遺産分割協議書を作成することになります。 


相続手続後の資産運用

故人が亡くなられてから数か月~1年ほど経った頃、故人の思い出を抱きつつ、残された遺産をどうするか悩まれる方も多いです。金融機関などからさまざまな提案もあるでしょうが、残された家族で話し合い、不動産や金融資産をどのようにするか、どういう選択肢があるかなどのご相談にも対応いたします。ファイナンシャルプランナーとしての一般的な情報提供となりますが、もちろん無料です。



法人向け補助金・助成金のお問い合わせ
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