不動産相続の際に法務局、金融資産には銀行や証券会社から遺産分割協議書の提出を求められます。遺産分割協議は、相続人と相続財産の確定を前提としており、相続財産目録を作って相続人間で共有すると話し合いやすいと思います。
しかし、相続財産目録を作るのも一苦労します。 銀行から死亡日の残高証明を発行してもらい、不動産評価額は毎年7月1日発表の路線価ベースに計算できます。しかし、株式などの有価証券の評価額は日々変動しており、自力で計算しなければなりません。 証券会社によっては、相続財産の残額は指定日付の時価しか教えてくれませんので使い物になりません。
加えて、金融機関毎に所定の相続手続依頼書があり、これにも実印と印鑑証明書が求めら、個人の生まれてからの戸籍謄本の束を求められます。相続手続きについて、ちょっと質問をすると、誰かに確認すると保留にされたり、折り返しになってしまう。 相続手続きが面倒でストレスを感じる原因の一つには金融機関の対応の仕方があると思います。また、被相続人が多数の金融機関に口座を持っていると、戸籍謄本の束をそれぞれに提出しなくてはならず、途中で投げ出したくなりますね。その場合、「法定相続情報証明制度」を利用する方法もあります。
金融機関にとっては、預金者=債権者であり、債務者である金融機関は誤って複数いるであろう相続人の一人にだけ債務を弁済すると過失責任を負うことになるからです。 相続財産は民法でいう共有財産なので、相続人全員の同意がなければ変更(払出しなど)ができない原則はわかっていても、なんか納得できません。
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