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3か月以内の相続放棄と限定承認とは 

さくらい行政書士事務所 相続放棄 限定承認

多額の債務(借金)を抱えたまま亡くなってしまった場合、プラスの財産からこの債務(借金)をマイナスの財産を差し引いた額が相続財産になります。プラスの財産以上にマイナス財産が多ければ、相続人が残った債務(借金)を返済しなければならない義務を負うことになります。

 

その返済義務を避けたいとき、または多額の債務(借金)がどれくらいあるかわからないとき、「相続放棄」を選択する方法があります。故人が亡くなった(相続の開始)ことを知った日から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申し出る(申述する)必要があります。

似たような制度に「限定承認」があり、これはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することで、やはり故人が亡くなった(相続の開始)ことを知った日から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申し出る(申述する)必要があります。

大きな違いは、「限定承認」は相続人全員で申し出る必要があることに対し、「相続放棄」は単独でできることです。 3か月の熟慮期間に「相続放棄」か「限定承認」を選択しなかった場合は、「単純相続」と言ってプラスの財産もマイナ財産もすべて相続人が相続することが決定します。

仲が悪い家族で、多額の借金を抱えていたであろう父が亡くなり、配偶者がなく、子供3人(兄弟)が残った場合、相続人(法定相続人)は3人となりますが、子供の内1人が「相続放棄」をしてしまうと、残りの子供の2人に借金が残ってしまうことになってしまいます。 よく話し合って、3人全員で「限定承認」を選択する方が良いケースです。

一方、「相続放棄」か「限定承認」をした場合、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円x法定相続人数)や、生命保険金・死亡退職金の非課税額(500万円x法定相続人数)の計算に使用する「法定相続人数」には影響はありません。

また、注意が必要なケースがあります。上記の仲の悪い3人兄弟のケースで「相続放棄」や「限定承認」を行わず、遺産分割協議の結果、長兄1人がほとんどの財産を相続し、遺産分割完了後に多額の借金が見つかった場合、この借金は3人共有して背負うことになります。 ほとんどの財産を相続した長兄だけではありません。遺産分割のやり直しということになりますが、既に3か月が過ぎていれば「相続放棄」や「限定承認」は選択できません。

故人が亡くなってすぐに借金の有無を調査することが必要です。故人が残した遺品の中に金融機関から催促状などがないか地道に探すしかありません。 もし、いくら調査しても見つからず、3か月の熟慮期間内に「相続放棄」、「限定承認」は選択できない場合、家庭裁判所に申し立て熟慮期間の延長をしてもらう方法もあります。

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