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古物商で象牙や亀の甲羅を売買するには届出・登録が必要です。

さくらい行政書士事務所 古物商 象牙 亀の甲羅

ワシントン条約で絶滅危惧種の国際取引が禁止され30年以上になります。高く買う人がいたから密漁が増えたということで世界中で取引が禁止、日本国内でも徐々に取引が減り、取引できる場所自体が減りました。 昭和の時代以前に輸入された骨董品が流通せず、お宝として眠っていることになります。一般の古物商営業許可では売買できません。インターネットの流通サイトでもほとんど販売禁止です。

しかし、相続で遺品として出てきたモノをどう処分すれば良いか困っている人もいる筈です。価値(価格)が分からないので相続財産の計算に入れられず、遺産分割が済み、相続税の納付が済んでしまったケースもあるでしょう。

では古物商許可事業者(法人または個人事業主)がどうやって取引するかというと、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)に基づき届出または登録が必要です。古物の売買記録とは別に、取引記録の保存(5年間)、陳列・公告時の届出番号等の表示、求めに応じて取引記録の提示や立入検査の受入の義務等が課せられます。 この届出を行わずに(業として)取引してしまったら、うみがめ科の背甲等は50万円以下の罰金、象牙製品は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は1億円の罰金)など、かなり重い刑罰が課せられます。 どうやって届けるかは分かれます。

 

(1)ウミガメ科の背甲等:特定国際種事業】として環境大臣及び経済産業省に届け出ます。

届出先:経済産業省 製造産業局 生活製品課
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-1089 FAX:03-3501-6793

問い合わせ先は環境省の地方環境事務所か、経済産業省の地方経済産業局

 

(2)象牙:特別国際種事業】として環境大臣及び経済産業省に登録します。

登録先:一般財団法人 自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
電話:03-6659-6018 FAX:03-6659-6320
登録手数料33,500円、登録免許税90,000円がかかります。

また、象牙の管理は更に厳しく、重さ1Kg以上かつ長さ20㎝以上の象牙製品等の管理票作成と写しの保存が必要です。

 

注意:「特定~」と「特別~」と名称が違う上に、届出先・登録先が違います。