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建設業許可②:許可を受けるための要件

さくらい行政書士事務所 建設業許可 要件

建設業の許可を受けるには5つの要件を満たさなければなりません。

 

(1)要件1、経営業務管理責任者
主たる営業所(本社や支社)には、営業取引上対外的に責任ある地位の経営業務管理責任者がいなければなりません。その経営業務管理責任者には、一定の経験も必要で以下の3つのうちのいずれかになります。(合算も可能)

①許可を受ける工事の種類について5年以上の法人役員経験または個人事業主等の経験
②許可を受ける工事の種類以外の建設業に関する、6年以上の法人役員経験または個人事業主等の経験
③許可を受けようとする工事の種類について、7年以上の経営業を補佐した経験。補佐とは法人役員ではないものの従業員を管理する立場や、個人事業主の配偶者や子供などで補佐する立場にあることです。

補足:CALSECという国土交通省の建設業のトータルシステムがあり、専任が要求されている経営業務管理責任者が他の会社で登録されていたらすぐに判ってしまいます。

(2)要件2、営業所ごとの専任技術者
各営業所でその工事に専属的に従事する専門的知識や経験を持つ者が必要です。専任技術者になるのは、一定の学歴・資格・経験などが求められます。 詳細は国土交通省HPで確認できますが、非常に細かいし、緩和されることもあるので、ケースバイケースで当てはまるかどうか慎重に確認が必要です。

(3)要件3、誠実性があること
許可申請者について、請負契約締結やその履行に関して法律違反(詐欺、脅迫、横領など)や、不誠実な行為(工事内容、工期などの契約違反行為)をするおそれが明らかにないこととされています。

(4)要件4、財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般建設業許可の場合、①500万円以上の自己資本、②500万円以上の資金調達能力。(500万円いじょうの預貯金があれば問題ありません)
特定建設業許可の場合、①欠損額が純資産の20%以下、②流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上、③払込資本金が2,000万円以上、かつ自己資本額が4,000万円以上

(5)欠格要件に該当しないこと
成年被後見人若しくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者など、12項目の欠格要件があります。
これらの要件を満たすことを証明するために各種書類を申請書に添付することになります。
法人だと役員全員分を集めねばなりませんから大変です。

 

次回ブログは、手続きと必要書類について説明します。