一方、忘れがちなのが各都道府県による支援金等です。 大阪府の場合、他都道府県より金額が多めですが、申請期間が5月31日までと超短いのが特徴です。 該当する中小企業・個人事業主の方々は忘れずに申請して新型コロナに打ち勝ちましょう。
趣旨
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主に対し、家賃などの固定費を支援し、将来に向けて事業継続を下支えすること。
対象要件
①令和2年3月31日以前に開業した営業実態のある中小企業・個人事業主
②大阪府内に主たる事業所を有していること
③大阪府の施設の使用制限の要請等を受け、令和2年4月21日から5月6日の全ての期間において、休業(食事提供施設の場合は時間短縮協力)を行ったこと
④令和2年4月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
支給額
①中小企業:100万円
②個人事業主:50万円
申請手続き
(1)申請期間:令和2年4月27日から5月31日(日曜日だけど当日消印有効になっている)
(2)申請方法:
①Web受付で申請者情報等を入力
②受付番号の通知を受け取る
③申請書をダウンロードし印刷する
④申請書類の提出(レターパックによる郵送)
申請書類
①休業要請支援金申請書(様式1)
②休業要請支援金申請要件確認書(様式2)
③誓約書(様式3)
④令和2年3月31日以前から営業活動を行っていることが分かる書類
・直近の確定申告の写し、平成31年4月の売上高を含むもの・平成31年4月の帳簿等(月次試算表など)の写し
・施設の使用制限の要請などを受ける施設の確認として、外観・内観・看板表示の3点の写真
・本人確認書類の写し
・営業に関する許認可証がある場合はその写し
・賃貸借契約書の写し
⑤令和2年4月の売上を示す帳簿などの写し
⑥振込先確認(通帳の写し)
備考
申請書類は「持続化給付金」とダブっているものが多いです。「持続化給付金」の申請と同時にできるようなシステムだと国民の利便性がたかくなるものと考えます。「持続化給付金」の申請だけで、都道府県の給付金の申請を忘れている・知らない中小企業者はかなりいるのではないかと心配です。
また、従業員に対し休業手当を支払っている事業者は厚労省の「雇用調整助成金」がありますが、申請書類を揃えることが大変でまだ採択率が1%以下という報道があります。残念なことです。これを機会に年間で厚労省の他の助成金含めて最大受給を目指すことをお勧めしています。(助成金は申請書類が多いですが、要件が合えば支給されます)
ややこしいのは経産省の補助金で、さまざまな融資施策もありますが、「持続化補助金」「ものづくり補助金」「IT導入補助金」などにトライし、新型コロナ後の積極的な事業再建・拡大を仕掛けることも検討してみては如何でしょうか?(補助金の採択率は平均して4割程度しかありません)