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持続化給付金などの要件

さくらい行政書士事務所 持続化給付金の要件

新型コロナウイルス感染症の影響により補助金・助成金など中小企業者・個人事業主への情報発信、及び申請サポートを無償提供しております。私の関連ブログへのアクセスが急増し、いろいろなお問い合わせを頂いています。

お問い合わせの中で、持続化給付金や都道府県の支援金(千葉県の場合は千葉県中小企業再建支援金)について申請要領をよく読みましたが、今年1月以降の開業者は対象外です。今年に入りひと月でも前年同月比で50%未満だと対象ですが、前年が無い場合は比較のしようがありません。 ただし、昨年開業した事業者(令和1年12月までの開業)の場合は新規開業特例を受けられますが、令和2年に入ってから開業した事業者はまったく対象外なのです。

持続化給付金のコールセンターは5月1日以降100回以上電話しましたが繋がらず、千葉県の方に電話し確認しましたが、やはり対象外とのこと。

しかし、新型コロナウイルス感染症の深刻な影響は今年開業したばかりの事業者もまったく同じであり、開業費用の捻出などにより、更に深刻な経営状況であるケースもあり得ます。

一方、経済産業省の持続化補助金で新型コロナウイルス感染症の影響による補助額上限の増額(50万円→100万円)については、創業から1年未満で前年同月との比較ができない場合は直前3か月間(2月から4月など)の売上平均を比較し、セーフテイネット保証4号の認定を受けることにより代用可能となっています。非常にフレキシブルな対応だと感じます。

持続化給付金や都道府県の支援金についても持続化補助金同様の代用を検討してもらえないか、千葉県、経済産業省、内閣府へそれぞれ要望も出しました。 是非小さな声を拾い上げもらいたいものです。


5月22日追記

4月から持続化給付金はコールセンターがつながらないので、よく問合せの電話がはいります。行政書士で行政側の人間でないことをご存じないようで、名前も告げずにズバズバ言いたいこと(クレーム)だけ言って電話を切られてしまいます。ちょっと悲しいです。

最近は前年同月比で51%~80%程度の売上減の方からお問い合わせを受け、残念な返事しかできません。2019年度開業者を除き、50%以上減収でないと対象にならないというのは不公平感を感じます。ネット申請してから給付までに時間がかかる上に、最近になってネットより郵送の方が処理が早いというコメントもテレビ報道で見ました。事務局のお役人は超忙しいのでしょうが、行政書士などを臨時に使ったりして臨機応変に対応して頂きたいものです。