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千葉県佐倉市の小規模事業者応援給付金

さくらい行政書士事務所 千葉県佐倉市 小規模事業者応援給付金

たまたま佐倉市のホームページを覗いてみたら、「佐倉市小規模事業者応援給付金」と見慣れない文字を見つけました。今月中旬、急遽交付が決定したそうです。申請の提出期限は令和2年8月31日(当日消印有効)

 


対象者

中小企業全てではなく、小規模事業者のみです。法人または個人事業主であり、常時使用している従業員数が、商業(卸売業、小売業)とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)は5人以下、製造業その他は20人以下の事業者が対象です。

 

公布条件

・佐倉市内に主たる事業所があること。

・令和1年以前に事業を開始し、今後も事業を継続する意志があること。(令和2年になってから開業した事業者は残念ながら対象外です)

・新型コロナ感染症の影響により令和2年1月~7月の間のいずれかの月の売上高が前年同月比で50%以上減少したこと。

 

提出書類

(1)法人

・佐倉市小規模事業者応援給付金の交付申請書兼実績報告書兼請求書 (様式1号)
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・令和1年の確定申告書の写し
・令和2年1月~7月のいずれかの月の売上確認書類(売上台帳のようなもので、Exccelでも手書きでもOK、押印しておいた方が良いでしょう)

 (2)個人事業主

・佐倉市小規模事業者応援給付金の交付申請書兼実績報告書兼請求書 (様式1号)
・本人確認書類の写し
・令和1年の確定申告書の写し
・令和2年1月~7月のいずれかの月の売上確認書類(売上台帳のようなもので、Exccelでも手書きでもOK、押印しておいた方が良いでしょう)
・市内で事業を営んでいることがわかる書類の写し(開業届、許認可証、店舗の賃貸借契約書など)(確定申告の青色申告の場合は省略可能)


提出先

オンライン申請はありません。下記へ郵送です。

〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 産業振興課 小規模事業者応援給付金担当宛て


令和1年度開業したばかりの事業者について

(1)令和1年1月~7月の間に開業した事業者:
令和2年1月~7月のいずれかの月で前年売上を比較し、50%以上減少した月があれば対象となります。

(2)令和1年8月~12月に開業した事業者:
令和1年の平均売上と比較し、令和2年1月~7月のいずれかの月で前年売上を比較し、50%以上減少した月があれば対象となります。 もし令和1年12月開業だとすると、12月単月の売上と、令和2年1月~7月のいずれかの月との比較になります。


備考

国の持続化給付金、千葉県の千葉県中小企業再建支援金、佐倉市の佐倉市小規模事業者応援給付金と三者揃い踏みですが、微妙に対象者や条件が違うのはやめてもらいたいものだと思います。