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支援金の不備ループへの対処案

不備ループへの対処案

コロナ禍の中、2021年の一時支援金・月次支援金の事務局の不当・非道なな行政行為・公権力の行使を何度かブログに書いてきました。2022年1月末時点でも、昨年10月以前分の申請において不備ループで苦しんでいる事業者が多数おられます。毎月同じ内容の申請なのに特定月のみ不備ループになってしまう理解不能な例も多数です。当職のブログへ寄せられたコメントは100件程度あり、TwitterやLINEでも怨嗟の声、悲鳴が満ち溢れています。 マスコミではTBSの報道や一部新聞社が記事がありましたが、大きな世論形成には至っていないようです。もっと社会的批判を受けるべきだと考えます。

一方、国会会議録検索システムによって「不備ループ」の文字で検索すると、昨年計7回も本会議や委員会で発言があります。その中の一つ、荻生田経済産業大臣は、12月15日の衆議院経済産業業委員会で以下の答弁をされています。

 

令和3年12月15日、衆議院経済産業委員会での荻生田大臣の答弁

「これは衆議院選挙中も、街頭演説などの現場にお困りの方がお見えになって、声をかけられたりもしました。また、一般的には不備ループというワードでいろいろ出ておりますけれども、就任以来、なぜこういうことになったのか、現在どういうふうになっているのかというのは、担当ともよく話をしていまして、確かに、御指摘のように、審査をきちんとやるがゆえに、五月雨式に書類を要求したりしたような事実があったことも事実でありますが、この辺は今改善をしております。いずれにしても、有資格者の方が申請をされ、そして一定程度お待ちになって、御不便をかけたことはおわびを申し上げたいと思いますが、必要な書類がまだ出ていないようなことも時にはあるものですから、そういうものも含めてきちんと丁寧に対応させていただくことを改めてお約束したいと思います。」

 

大臣が陳謝しているのに、行政機関の末端であり中小企業庁から委託を受けた外注業者(デロイトトーマツ他)に雇われている審査員は改める気がないようです。

 

令和4年1月31日、事業復活支援金申請の開始

当職は昨年同様、オンライン面談による事前確認を開始しており、事業復活支援金サイトの資料を読んでみると、昨年とは違うプロセスが追加されていることに気づきました。これが荻生田大臣の言う改善なのかもしれません。

それは、売上減少した対象月に対し、過去3年以内の比較対象とする同月である基準月について、請求書・領収書等、または通帳等を提出することです。 そして、これらの書類が提出できない場合、「基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書」を代替として提出することになっています。昨年、不存在の書類を一方的に要求していたことに、今更ながら気づいたのでしょうか? 様式は下の通り。

 

不備ループ 申立書

現在、不備ループに陥っている申請者の方へ

当該事務局が作成した代替策を、現在、月次支援金などで不備ループに陥っている申請は同じ文面を使ってみては如何でしょうか? 事業復活支援金の部分を月次支援金に変更し、合理的な理由を記入することです。

合理的な理由とは、①現金決済、②クレジットカード決済、③電子マネー決済など、いろいろ考えられます。

 

最後に「尚、本申立によっても「事業を実施していない疑い」があるのであれば、中小企業庁長官に対し、月次支援金給付規定に従い、「事情聴取」または「立入検査」の実施を強く求めます。」と記載することをお勧めします。簡単に言うと、「信用しないのであれば、直接聞いてくれ、見てくれ」ということです。当職の知る限り、この事務局と中小企業庁は、一時支援金・月次支援金規則に記載されている「提出指導」だけではなく「事情聴取」または「立入検査」をすることになっているのに、実行していません。行政の不作為と呼んでいます。

実は「事情聴取」または「立入検査」もやるべことだったと中小企業庁の役人が気づいたのか、なんと今月発表された事業復活支援金の規則の中では削除されています。荻生田大臣の答弁と真逆の改悪だと思います。

 

しかし、月次支援金では未だ有効な規則なので(申請受付が終わった後に規則を変更できない)、不備ループで困り果てた申請者が主張できる法的根拠だと考えます。

 

尚、本対処案はあくまでも当職の案なので、これで不備ループから脱出できるかはやってみないとわかりません。 当職が昨年事前確認を行い、不備ループに直面している申請者の数人が今週試してみる(もう他にやりようがない)という状況です。

 

備考

この申立書を読むと、申請者の「不正」の定義が厳しい表現になっています。 それでは、行政側、及びその委託を受けた受託者に対しても、法律上違法でなくても、不当な公権力の行使を「不正」と定義し、申請者からの申し立てと、第三者機関の調査によって、「不正」に対し懲罰を行ってもらいたいですね。 そうすると、訳のわからない不備理由を送り付ける審査員を排除、または少なくとも抑止力になると考えます。

 

2月10日追記

月次支援金の不備ループに陥った申請が、上記申立書の様式で現金授受などの合理的理由を述べても不給付決定された事例が出ました。「何を言っても疑いが晴れない」ということです。

ということは、事業復活支援金の申請でもこの申立書を提出しても不給付になる可能性があることになります。何が合理的理由になるのか、まったくわからなくなってきました。

ほんま、腹立たしい!

 


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コメント: 11
  • #1

    青色申告個人事業主 (水曜日, 09 3月 2022 10:07)

    はじめまして。
    こちらと同じアドバイスを受けて申立書類を作り再申請をしましたが、不支給になりました。
    当方は、「対象月同月の経費書類から 複数回の取引 が確認できません」
    のループです。
    しかし、提出した経費書類は1社と1回の取引を記したものだけです。(取引先からの資料は提出済)
    どんなに複数回の取引は無いと20回近く申請しても同じ内容で不支給になりました。

  • #2

    白色事業主 (土曜日, 12 3月 2022 02:12)

    個人事業主3代目です。

    先々代の頃は、大工・和洋服の仕立て直し、先代は工務店と家事代行(家政婦業)、当代で店舗清掃業と内装(主に営繕工事1万円〜30万円以下)を営んでおります。

    取引先と言っても先々代や先代からの既知先であって、率直に言って田舎商売のため「何でも屋(便利屋)」の要素が強く、顧客店主の農地でビニールハウスのテント補修や草むしり、雪掻き等の仕事を含みます。

    これらの仕事の都度又は営繕工事終了時に、店舗や相手先の自宅で現金集金しています。

    その上で、集金する売上が大きくないこともあり、そのまま生計費に使う機会の方が多く、月に1、2度余剰金を銀行預金にしたり、逆に出金して不足額を補填している事業規模です。

    一般論として、理美容店や八百屋、魚屋、肉屋、雑貨屋(田舎のストアー)等では現金商売の都度の日商売上の全額を一旦、銀行預金することはしないと認識するところですが、それが恰も特殊な商取引であるかのように「基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書」が必要なのか解せません。

    緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請において、「取引を確認できる銀行等通帳」の不備修正無限ループに陥り、申請を断念しました。
    また、月次支援金は前述した一時支援金受給者が要件にされていたため、申請すらできませんでした。

    今回の事業復活支援金に期待しているところですが、一時支援金の無限ループ時に事務局へ問い合わせた際、白色申告者は、月次分の売上台帳に関わらず確定申告書の収入額1/12として申請をやり直すように指示されました。
    つまり、月次分の売上台帳は見ないと言うことに等しく、それならば白色申告者に売上台帳を求めるのは不合理と思っています。

    今回の事業復活支援金の要項にも1/12の一文があります。
    2019年11月から2020年3月を基準月として、2021年11月から2022年3月のいづれかの月を対象月とするなら、白色申告者は2021年11月又は12月分が本年(令和3年分)の確定申告対象期間に入るわけで、1/12規程に基づくと、2019年分・2020年分・2021年分(本年)の3期分の確定申告書で足りるものと考えます。

    デロイトトーマツの審査は何をしたいのでしょうか?

  • #3

    派遣社員 (日曜日, 13 3月 2022 18:43)

    デロイトにやる気がないように思えます。システムに不具合が出ても迅速に改善しないし、ファイル開けない不具合直すのに5日以上掛かるって有り得ないです。現場のオペレーターのレベルが今回はかなり低いです。本来不備では無いものも不備にしてます。お金貰えるパソコン教室と勘違いしてる60代の人が多くて現場の士気はかなり低いです。

  • #4

    ある申請者 (木曜日, 24 3月 2022 12:16)

    実際に申請者のミスも確かにありますが、行政が作った申請フォーム自体がとても不親切で分かりにくい上に、不備時の返答分がまた不親切でわかりにくいので、結果ループに陥りやすい。
    今回は私のミスではなかったのですが、審査側のミスで不備メールが来て、どうやっても修正出来なかったので電話にて確認しましたが、「入力が「0」になっており事業収入が合っていない」と回答頂きましたが、そもそも「0」と入力、修正、確認出来る箇所、画面がなく、審査側が操作出来る画面でしか出来ない操作にも関わらず、こちらに不備を言って来ました。結局「もう一度不備のまま申請してみて下さい」と言われ??審査が通りました。こういうことあるんですね。恐らく不備と決めた方が間違っていたのだと思いますが、電話の際は謝罪などはもちろんありませんでした。

  • #5

    とある個人事業主 (水曜日, 20 4月 2022 14:51)

    体験談(職業:音楽家)です。一時支援金・月次支援金ともに膨大な資料提出を求められる訳のわからない不備ループで回され、泣く泣く全ての申請を不給付になる前に辞退しました。今回もどうせダメだろうと、ダメ元で一からIDを取り直し、事前確認をしてもらい、申請しました。

    1月31日 白色・基本申請(対象11月)

    2月10日 不備連絡(※確定申告書の収受印が確認できない等)

    2月11日 不備修正(多少薄くはなっていたが、どう考えても見えてると思ったので拡大・濃度修正、一文添えて再添付)

    ここから完全に放置期間(修正内容確認中)

    3月15日 事務所から審査状況が遅れているとの連絡

    またしばらく放置

    4月17日 たまたまチェックしたら【振込み手続き中】に変化

    4月20日 お昼ごろ入金確認。(ステータスは振込み手続き中のまま)

    一時と月次ではじかれた人はほぼ無理だと思っていたので、少し意外でした。でもこの放置期間は一体何だったのか・・・。審査体制が杜撰なのは変わらないのでしょう。運が良かっただけなのかもしれません、、、( ̄▽ ̄;)

  • #6

    気の強いバンドマン (土曜日, 23 4月 2022 00:45)

    体験談です【現在進行形です】
    2022年4月1日に申請をしました。懸念していた所は
    確定申告は2019年からで開業届も同年でした。
    ですので2019年3月を対象月にすると 2018年の確定申告書も
    必要になるわけですが 2018年は確定申告をしていません。
    ですので 申請する際に【白色】【青色】について
    オペレーターに確認した所 【青色】で申告してくださいとの事
    そして2018年の確定申告がない場合は 2018年の住民税申告書の控えを添付しろとの事でした。

    市役所にてその旨を伝えた所 渡されたのは
    【市民税 県民税 非課税証明書】でした。
    当然、申請しましたが戻ってきました
    再度、オペレーターに確認した所 2019年の申告書と言われたので
    年度が変わった【市民税 県民税 非課税証明書】を添付しました
    が!当然却下
    【なんでやねん!!!!】と怒りに任せてオペレーターに確認すると2017年の・・・と・・・そこ意味なくない?
    その際に【申請要領をよく読んで 該当する申請をしてください】と言い出す始末
    色々と調べた結果 私の申請書の種類が間違って居るとの事
    2019年の住民税の申告は市役所で出来るとの事で申請しました
    そしていざ【2019年【平成31年】の控え】を添付すると
    今度は【見切れていて 確認できません!】と・・・
    よーく見てみると 年度の数字は確認できる・・・ただ
    コピー特有の【見切れ】と言うかその程度でも
    【確認できない】と最早イチャモンレベル
    と同時に【手書き】である事も指摘されました

    はぁ?過去の申請を現在するわけだから
    申請書自体が【現在】のものになりどうしても年度は
    手書き修正になってしまいます そして市役所の判も押してあるのにも関わらず【確認できない】の一点張り
    トドメは2018年は【事業所得】ではなく【給料所得】だから
    給付の対象ではない・・・と言い出す始末

    一応これでも個人事業主として地元の商工会から情報を得て
    更に自分の目で給付対象である事を確認して申請して居るのに
    当たり前のように【給付対象ではない】と断言してきます
    で、こちらの質問には【それは解りかねます】【審査部が・・】と
    言い訳を始めます
    なんと言ってもこちらが喋っているのにも関わらず話を遮って
    話出します。
    同じことの何度も繰り返しで 内容については【断言出来ない】と言い張るのに私は【給付対象ではない】と断言してきます。
    手書きの【売り上げ台帳】は引っかからないのに
    手書きの公的書類は【手書き】や【判が確認できない】など
    兎に角イチャモンをつけて来ます
    最終的に物凄い【感情】入りで話して来ます
    最後は捨て台詞【はいはい!頑張って申請してください】と・・・
    はぁ・・・・疲れた・・・・と思う22日間でした
    まだ、申請はしてみます
    一歩一歩前進している間はあるので 来週もう一度役所にて
    控えをもらってくるつもりです【キチンと確認できる判と見切れてない】住民税申告書をね

    今月わかった事はオペレータはあんまり信用できない事とオペレーター自身が【知識】が殆ど無いのが感じられました。
    解らなかったら地元の【商工会】で確認するのもありかと思います

    ちなみに私は【持続化給付金】【一時支援金】【月次支援金】+【地元県の給付金】もキチンと申請し給付されました
    今回のデロイト?って会社本当にレベル低いです

  • #7

    気の強いバンドマン (月曜日, 25 4月 2022 12:11)

    追記です

    奇跡が起きました! ↑を投稿した後【同日】どうしても
    不備に関して納得が行かず
    同じ、情報で再申請しました
    気持ち的に【どうせ不備になるだろう?】と思いつつも
    どうも、あの【赤い不備文字】がイラッとするために土日も挟んでいたので
    役所もやっていないし気持ちを落ち着ける為に再申請しました
    本日、役所に行き【見切れ】【判のかすれ】を役所の職員に伝えた所
    【役所でもコレ通りますよ?・・・】と呆れ顔でした
    まあ一応、おまじない程度の気持ちで縮小コピーをとり再度【判も捺印】してもらい
    今、赤文字になっていればこの書類で【再申請してやる!】ぐらいに気持ちで
    ページを開いて見たら【お振込手続き中】と・・・・
    先週のあのやり取りなんだったんだ?と
    流石に【???】が出ました。
    今回の総括としては
    1、オペレーターは殆ど知識がない&デマ情報を流してくる
    2、オペレーターはもっともらしい事を言って【諦めさせようとする】
    3、情報に【間違いがない】と思うのであれば同じ情報で再申請してみる
    4、不備内容をよく読んで【代替え書類】を用意すれば一歩づつ進展する
    5、オペレーターに感情で話すと【感情】で返ってくる

    私の場合、初期に2018年の確定申告書がないにも関わらず【青色】で申請してしまった為
    必須項目が3つになってしまい 同じ【住民税申告書の控え】を3つ添付してしまいました
    この場合は【白色】で申告すると【必須項目】が一つになります
    役所の印やコピーについて 兎に角イチャモンをつけてくるので慌てずに
    落ち着いて申請するのが良いと思います。

  • #8

    疲れた婆さん (金曜日, 29 4月 2022 00:35)

    事業復活支援金申請しましたが現金での取引ですが領収書も請求書も売上台帳ももちろん確定申告も全てありましたが不備ループです。保存書類で口座の取引が無いため、う、での提出では納税証明ではダメで車なら事業車両証明なんて無くて本当に事業をしているにも関わらず諦めるしかありません。詐欺の人扱いに精神的にも疲れてしまいました。クリーニングの配達業務の申請はしていますが車も登録してるのに車検証は自家用車なのでダメって、個人事業者で個人の車でなんでダメなのか、、。

  • #9

    内職母ちゃん (水曜日, 01 6月 2022 12:33)

    私はいわゆる、家庭内労働者(内職者)です
    この度、白色申告で事業復活支援金の申請をしました
    家庭内労働法では原則、工賃(売上報酬)は現金払いと定められてらいますが、この現金のやり取りが不備ループの原因なのかもうこれ以上書類を提出できない域に陥り、申請を取り下げるべきか悩んでいます
    現在、保存書類の不備ループに陥っていて、その度に電話で相談し、何度も申請し直しました
    とにかく、現金売上なんだから、これ以上どうにもならない意志をしめしました
    保存書類(あ)では①売上台帳、②委託業者側から発行された加工料(売上)明細、さらに③通帳内容や法則を載せて、現金取引なので記帳はないと示したけどダメでした
    保存書類(い)では、④内職に必要な消耗品等は支給されているので、経費0円、⑤通帳の記帳もありませんでだしましたが、やはりダメでした
    保存書類(う)を考えましたが、年間の稼ぎが少ないので確定申告時点で課税対象ではありません
    本当に、困っています

  • #10

    2020.1に事業継承した (日曜日, 19 6月 2022 09:06)

    2020.1.に母が亡くなり個人商店の家業を継承。事業復活支援金で2022.2.が対象月、2020.2が基準月に該当。しかし、事業継承特例だと基準期間の中から2020.2.と3.が外され、新規開業だと2019.11〜の基準期間を選べない状態で、一般申請だと2019年度申告書に現在の経営者である(申請者)私の名前がないと言われて、「死亡した者の令和1年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付票(兼相続人の代表者指定届出書)」など貼付しましたが、申請者氏名と青色申告書の2ページ目の内容が異なります(なぜ2ページ目だけ?)との不備指摘。提出書類に基づき内容修正あるいは、申請者氏名が記載された書類の提出を求められています。具体的にどういったものを提出すればいいのか…すでに死亡届・開廃業届・親子関係のわかる全部事項証明・納税証明書なども貼付してます。他の対象月ではいけませんか?と言われましたが、個人商店で細々と代々続けてきて、30%を超えたのが、そこしかなく29%とかはあるのですが、利の薄い商売でギリギリでやってきて、29%が続いたら大変なのです。
    実際のところ継承したあとでコロナ前の2020.2.と比べているのに、なかなか認定していただけないのが謎です。
    支援金の最初に掲げてある、申請資格に当てはまっているのに。

  • #11

    12回不備ループ (日曜日, 21 8月 2022 22:45)

    やっぱり、そうだったか。経産大臣24区
    ブンセンメイの手下、
    反日分子だね。