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自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度

遺言書は自分の死後に財産の処分や相続分割の指定などについて法的な効果があります。

 

そして遺言書には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類がありますが、実際に遺言書を残す方は少数(数%)です。 従来の自筆証書遺言書は全文を自筆し封書に封印するのですが、家庭裁判所による検認(封印のまま)が必要であったり、そもそも相続人が遺言書を見つけられない・遺言書の存在が知らされていないことがあり得ます。次に、公正証書遺言書は、公証人関与の下、2名以上の証人(推定相続人以外の者)が立ち会って、公証役場で保管され、財産価格に応じた手数料が発生する上、その手続は煩雑で、証人に遺言内容を知られてしまいます。 三つ目の秘密証書遺言も公証人関与の下、2名以上の証人が立ち合のですが、遺言書は代筆やパソコンでも作成が可能で、遺言の内容は秘密のまま、遺言書を残したことだけが記録され、手数料は11,000円すが、秘密証書遺言書はほとんど使われなかった(ほぼ0%)のが実情でした。 どれも一般国民には利用しづらい制度といえます。

 

自筆証書遺言書保管制度の内容

自筆証書遺言書保管制度の内容

法務省ホームページに、自筆証書遺言書保管制度のわかりやすい説明があります。

 

生前に遺言者本人が①自筆証書遺言書を作成し、②近くの法務局へ保管申請(事前予約要)を行います。法務局が遺言書の原本を保管し、画像データ化し、このデータを交付または閲覧することができます。

 

また、遺言者本人は、申請後に遺言書の変更を行ったり、撤回も可能です。

 

そして、遺言者が亡くなられた相続開始後に、この制度の大きな特徴である「相続人等に遺言書が保管されていること」が通知されることです。「相続人等」とは、法定相続人だけでなく、遺言書に記載された遺贈する第三者(受遺者と呼ぶ)や遺言執行者にも通知されます。(受遺者や遺言執行者は任意)

 

自筆証書遺言書保管制度のメリット

自筆証書遺言書は自分で手軽に作成することができますが、①紛失・改ざん・破棄・隠匿などのおそれ、②方式不備による無効のおそれ、そして③相続人に遺言書の存在が知られないまま遺産分割が行われるおそれの大きく三つの問題がありました。

しかし、保管制度の創設により、①のおそれは法務局で厳重に保管される、②のおそれは保管時に法務局職員が方式不備を確認する、③のおそれは相続開始時に法務局が相続人等に通知する、によって解決が可能になったことが本制度のメリットです。

手数料3,900円は保管時にかかるだけで毎年の保管料はかかりません。しかし、一度保管された自筆証書遺言書を変更する場合は、また3,900円の手数料は発生します。

 

遺言書の必要性

法定相続人という言葉があります。たとえば配偶者と子ども2人の場合、相続財産は配偶者が1/2、子どもが各1/4を相続すると定められていますが、自動的に相続財産の分割が行われる訳ではありません。また、現預金ではない不動産や骨董品・美術品などは分割することが困難な場合があります。よって、遺言書が無ければ、相続人が遺産分割協議を行い、全員合意を前提とする遺産分割協議書を作成するのですが、相続人間で争いが起きることもあります。

遺言書を残す動機を考えてみます。

①家族が相続なんかで争わないようにしたい。

②特定の相続人に多くの財産、または特定財産を相続させたい。

③法定相続人以外の大切な人や、お世話になった人に財産を譲りたい。

④不動産を相続人の共有にすると次世代以降で争いの種になるかも知れないので、相続人の一人に相続させたい。(不動産の相続登記が行われないと、登記上は亡くなった被相続人が所有者として記録が残ったまま、相続人全員の共有になり、共有者全員の同意がなければ売却などもできません。その後何十年も過ぎ、代襲相続が起きれば共有する人数がどんどん増えてしまい、相続登記自体が困難になります)

⑤音信不通の子がおり、自分の死を通知し、何か財産を残してあげたい。

⑥遺言通りに相続手続が執行されるのか不安なので、遺言執行者を指定しておきたい。

⑦独身者や子どものいない夫婦で、相続財産を特定の誰か(法人も可能)に譲りたい。相続人がいない場合は相続財産は国庫に納められることになります。

他にも遺言書を残したいケース、残しておくべきケース、または遺言書を残すと安心することがあるでしょう。

 

自筆証書遺言書の作成

これも法務省ホームページの遺言書の様式等についての注意事項にサンプル付で丁寧な説明があります。

様式上のルール

この様式上のルールに従わないと保管制度で申請しても修正させられます。

・用紙はA4サイズ、片面のみ

・遺言書はタイトルの「遺言書」から全文自署、作成日付も自署(〇年〇月吉日はNG)

・遺言者の住所は、住民票の記載通りとする。(「1丁目〇番〇号」や、「一丁目〇番地〇」など)

・遺言者の署名も住民票の記載通りで、略字やニックネームは不可

・遺言者の押印は、実印でなく認印でも構いませんが、一般に実印を用いるでしょう。スタンプ印は不可。

・余白(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)に注意 (原本をファイルするので、左側に穴を空けるスペースを多めにする)

・ページ番号(3ページ場合、1/3、2/3、 3/3など)を記載

 

遺言書の記載

・以前は財産内容を遺言書に記載する場合、不動産表示や銀行名や口座番号などを間違わずに手書きしなければならないので書き損じが発生しやすいし、書き直しが面倒でした。しかし、今は財産目録を作成し自署し押印(遺言書と同じ印鑑)すれば良いので、かなり簡単になりました。

・推定相続人(法定相続人)については、長男○○○○(〇年〇月〇日生)と特定できればよく、住所地が無くても構いません。そして、指定した相続財産を「○○を相続させる。」と記載します。 指定した相続財産は不動産登記簿や特定銀行預金口座として添付すれば良いでしょう。この添付書類はそのままコピーすると、上記様式ルールの余白が取れないので、縮小しなければなりません。スキャナーでイメージファイルを作り、Wordにコピペして、上部に「添付1、(タイトル)」を付けて体裁を整えるのにちょっと手間が必要です。

・一方、推定相続人(法定相続人)以外の方へ譲り渡す場合は、「○○を遺贈する。」と記載し、住所、氏名、生年月日を明示します。

・生前の保管申請時点では、相続発生時の不動産評価額は計算できず、また銀行口座の預金残高がいくらになるのか確定できないでしょうから、不動産や銀行口座が特定できれば良いです。

・または、特定相続財産の何分の1を○○○○に、何分の1を△△△△という記載も可能です。

 

保管申請書の作成

自筆証書遺言書ができれば、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局であればどこでも保管申請ができます。

・申請書は法務省ホームページからダウンロードするPDFファイルです。ここで、PDFファイルではなく、WordかExcelファイルが無いのかなって考えて探す必要はありません。実は私自身が法務省へ電話して尋ねてしまいました。このPDFは必要事項を書き込めるファイルで驚きました。

・遺言者の住所地は住民票通り、そして本籍地は戸籍謄本通りの記載が必要です。

・推定相続人(法定相続人)の住所地の記載は不要ですが、推定相続人(法定相続人)以外へ遺贈する場合(受遺者と呼ぶ)や、遺言執行者を指定する場合は、申請書にその方の氏名、住所、生年月日も記載が必要です。 法務局では日本全国の戸籍データがあるので、推定相続人(法定相続人)は確定できますが、受遺者や遺言執行者は任意なので、この保管申請で特定する必要があります。尚、これらの受遺者や遺言執行者が住所変更してしまうと、法務局職員が探すとは思いますが、通知が届かなくなるおそれがあるので注意が必要です。(生前に住所変更の申請を行うことになります)

 

備考

近年の都市への人口集中・核家族化や、少子高齢化が進む中、相続財産の多少に関係なく、所有している不動産や現預金をどうするのか、残された親兄弟で争いにならないか、相続の問題や不安を抱いている高齢者は多いでしょうし、年間数十万件レベルで相続手続のトラブルが発生しているでしょう。既に社会問題になっています。

 

今後、当職は積極的にこの自筆証書遺言書保管制度を利用することをお勧めしていきたいと思います。受任させていただければ、自筆遺言書の起案と、行政書士の「職務上請求書」を使って遺言者の住民票や戸籍謄本を入手したり不動産登記簿や預金通帳のコピーを使って保管申請書作成のお手伝いをさせて頂きます。また、法務局の予約を取り、遺言者本人の送り迎え、付き添いを行うこともあります。尚、音信不通のお子さん探しは、戸籍の附票を取得し、住所を調べることまでしか行っておりません。

 

令和5年11月14日追記

本日、千葉地方法務局 佐倉市局の予約を取って遺言者をお連れしました。事前に、必要書類を作成し、極力少ない文字数の遺言書の例文を作り、紙を重ねてなぞるように自筆していただく準備をしました。 しかし、朝確認すると、右側5mmの余白が無いことが発覚。もう予約の時間が迫っていたので、おそらく書き直しになるだろうと覚悟したのですが、法務局の担当者は優しく、余裕のある反対側(左側)を数mm縦に切り取り、A4白紙の紙に貼り付けて右側5mmを確保しましょうとご提案いただきました。カッターやのりまで貸して頂き、すぐに修復できました。 法務局というと典型的なお役人イメージでしたが、機転の利いたこんなテクニックがあったのかと驚きました。 結局、20分程度待たされましたが、無事に保管申請が完了し、遺言者さんも安心されました。

 

待ち時間の間、他のご老人が申請書用紙を取りに来られており(インターネットを使えないのでしょう)、「どうやって遺言書を書けば良いのか?」「申請書はどうやって書くのか?」と尋ねておられました。 佐倉市局ではたった2人で事務を行っている様子で、間違ってはならない上に、個別対応をしなければならない大変な仕事だと感じました。