· 

「自分でできる終活」 相続・遺言セミナー

住んでいる住宅内の自治会って、回覧板が回ってきたり、たまに妻から掃除の参加を命じられたりする程度の関わりでした。今年度、20年に一度の班長役が回ってきて、様々な活動や会議があること、きちんとした規則や年に一回の総会が行われてきたことに初めて気づきました。会員数は約1,000世帯で、約50班に分けられているので、毎月の班長会議は50人超が集まる大会議になります。

 

自治会・町内会などは「地縁団体」と呼ばれ、地方自治法で定義される、「一定の区域に住所を有する住民の地縁に基づいて組織された団体(自治会、町内会など)」のことです。 その目的は、①住民相互の交流促進や地域の連帯感の育成。②地域の生活環境の改善(ゴミ集積所の管理、防犯灯の設置、清掃活動など)。③防災・防犯活動(自主防災組織の結成、防災訓練、見守り活動など)。④行政との連携・意見集約(行政からの情報提供や意見のフィードバックの窓口)。⑤地域施設の管理・運営(集会所や公園などの地域施設の維持管理)。⑥伝統行事や文化活動の継承(お祭り、盆踊りなどの地域行事)、などだそうです。

 

どれも大切なことですが、自治会に参加することは任意です。 日本にはこの地縁団体が約30万もあるそうです。 100年以上続いている地域もあれば、新興住宅街で数年から数十年のものもあるのでしょう。 私が住む16万人の佐倉市でも約250もの地縁団体があるそうです。

 

 

相続・遺言セミナー開催のきっかけ

今回、自治会の総務部長という役職に就いてしまい、毎月の会議の準備や自治会全体の雑務が担当なのですが、会長さん達と今年度の自治会運営についてざっくばらんな会話をしている中で、立派な集会所もある上、使用料は激安なのにあまり使われていないようなので、何かセミナーでもやりましょうか?と軽い気持ちで提案したことがきっかけです。昨年、佐倉市主催の月一回の「行政書士相談会」にボランティア参加したところ、ほとんどが相続・遺言の相談でした。 以前はこの相談会の認知度が低かったのか、毎回一組か二組の相談件数だったそうです。 しかし、簡単な白黒ポスタ―を作り、佐倉市内の多くの自治会などで掲示してもらった効果で、毎回六組から八組に増えました。 高齢化が進んいる今、相続・遺言に関する関心や心配事が多くなっているのだろうと感じます。 私は、佐倉市のボランティア以外にも、随時ネットで相談対応しており、やはり件数が多い(月に数件)のは相続・遺言関連です。そのような状況や経験から、自治会でセミナーを行えば、お役に立つのかなぁって考えています。

私自身も昨年、相続が発生し、お葬式から各種相続手続を終え、やっと相続税の申告をしたところです。改めて自分でやってみると面倒な手続ばかりです。細かなところで改めて気づいたことも多々あります。

 

セミナーの内容

私の経験上、相続関連の相談は、相続が起きた後の相続手続と、これから起きる(自分の)相続のための遺言についての相談に大別できます。そして、相談者の中には既にネットで情報を検索したり、他の無料相談会に参加した経験がある方が多いようです。すなわち、何らかの情報を持ってはいるものの、その情報が断片的であったり、自分のケースに当てはめたらどうかなどの不安があるのでしょう。 一般に、相続・遺言相談会は、地方自治体、金融機関、保険会社、不動産業者などが主催し、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの士業が相談に応じていますが、それぞれ視点や目的が違ったり、内容のスポットライトが微妙に違うようです。相談を受ける側の経験、知識、視点の違いもあるでしょう。

 

私の場合、今のところ自分の受注に繋げる気がまったくないので、さまざまな相談者に共通して参考になる知識や情報の説明と、そして「自分でできる相続手続」と「自分でできる遺言作成」にスポットを当てた内容にしようと思っています。まだこれから資料を作るのですが、項目としては以下のような考えです。

 

(1)相続に関する基礎知識

・被相続人、法定相続人、代襲相続

・排除、欠格

・相続税の概要、特別控除

・単純承認、限定承認、相続放棄

・寄与分、特別受益、特別縁故者

・遺言、遺贈、贈与

・遺留分

・相続登記の義務化

 

(2)自分でできる相続手続

・相談で一番多い質問: 「何から手をつければ良いか」

・相続人の確定(戸籍収集、相続関係説明図、法定相続情報証明制度)

・相続財産の確認(相続財産目録、不動産や有価証券の評価額)

・遺産分割協議書の作成、添付書類

・不動産登記、金融機関などの名義変更手続

 

(3)自分でできる遺言書作成

・遺言書を残しておいた方が良いケース

・遺言書の種類とその作成方法

・自筆証書遺言書保管制度

・エンディングノート

・遺言執行者、死後事務委任契約

 

備考

 本セミナーに何人集まるのかわかりませんが、複数人相手に2時間程話すことは久しぶりです。 説明資料はパワーポイントで30ページくらいになるでしょう。 改めて民法を確認したり、ここ数年内に始まった新しい制度を法務省HPで調べたりするので、良いレビューの機会になりそうです。