取引適正化法は、正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」という法律名で、以前は「下請法」と呼ばれていましたが、名称を変え2026年1月1日施行されました。
適用範囲の拡大、禁止行為の追加、支払ルールの厳格化などが行われており、フリーター含む中小企業者を不公正な取引や商慣行から守る為の改正で、数年前に書いたブログをアップデートしておいた方が良いと思いました。
左の公正取引委員会発行のパンフレットの通り、「手形払い禁止」、「振込手数料の受託者負担禁止」、「協議に応じない一方的な価格決定禁止」と具体的に細かい禁止事項が明文化されました。
本法律は、「独占禁止法」(優越的地位の濫用)が一般法であるのに対し、中小企業を守るための特別法という位置づけです。1956年制定の旧法の「下請法」では時代に合わず、「規制対象が資本金基準だけで、実体に合わないケースが多い」、「フリーランスなど中小受託者の保護が十分でなかった」、「適切な価格交渉や価格転嫁が困難な取引が増加した」、「規制対象の取引類型が限定的(物流は対象外)だった」などの問題があり、やっと改正されたという感があります。
取引適正化法の要旨
(1) 適用対象の拡大: フリーランスを含む受託側の保護対象を明確化。社員数基準の導入で、資本金だけでなく実態ベースで対象となる企業を判断。特定運送委託(運送取引)など新たな取引類型を追加。
(2) 用語の変更(上下関係のイメージ廃除): 「下請事業者」→ 「中小受託事業者」、「親事業者」→ 「委託事業者」
(3) 新たな禁止行為の追加: 従来の禁止行為に加えて、「協議に応じない一方的な価格決定の禁止」、「不当な価格転嫁拒否」、「不当な経済上の利益の提供要請」などが明確に禁止されています。
(4) 発注書などの明示・書類保存義務:発注内容や支払期日を書面(電子可)で明示する義務や、一定期間の取引記録保存義務が課されます。明示義務違反で 50万円以下の罰金 の可能性があります。
(5) 支払期日の明確化:支払日は原則として納品日から 60日以内と定められ(できるだけ短縮)、検査合格日基準ではありません。
備考
個人的には、「手形払い禁止」、「振込手数料の受託者負担禁止」、「協議に応じない一方的な価格決定禁止」については、法律で禁止しなければならないほど、最近までやっている企業があったのかと驚きます。 手形決済については、昭和の時代は、大企業が下請企業へ6か月程度の手形払いが一般的でした。6か月も待てるはずはなく、現金化する為に金融機関に割り引いてもらうしかなかったでしょう。そういう商習慣であっても、右肩上がりの日本経済の中では許容され、受けないと仕事がなくなる怖れが常にあったのが現実です。夜、飲み屋で下請企業の従業員であろう人から厳しい言葉を投げかけられたことを思い出します。
一方、発注側は、違反にならないような書面整備が必要で、内部体制の整備が複雑になる怖れがあるでしょう。取引の種類ごとの対応、多品種や高頻度の取引においては実務上の負担増となり、それがコストアップ、即ち収益力や競争力の低下に繋がる可能性もあります。またデジタル化の必要性が高まりますね。
中小企業者側としては、本法律があることを認識しつつ、発注者との良好な関係を維持する工夫(ケンカ腰にならないように)が求められることでしょう。
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