· 

建設業許可①:建設業許可とは

さくらい行政書士事務所 建設業許可とは

建設業とは、建設工事の完成に対して対価が支払われる請負業。 建設業法では建設工事を内容によって29種類に分類し、さらにこ2種類の一式工事(工類)と、27種類の専門工事(業種)に分けることができます。

2種類の一式工事は、建築一式工事と土木一式工事に分かれ、どちらも原則として元請業者が取得することになりますが、請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせること(丸投げ)は禁止されています。

大規模な工事を請け負った元請け業者が、すべての工事に手が回らないときなど、別の建設業者(下請業者)に仕事を回し、総合的に企画、指導、調整する役割を担うことができます。 ただし、一式工事の許可を受けているからといって専門工事を単独で請け負うことはできません。 具体的には、建築一式工事の許可にみを受けている元請業者は、単独で500万円以上の大工工事を行うことはできません。別途大工工事の許可を取得しなければなりません。

建設業許可は「軽微な建設工事」以外を請け負う場合に必要です。「軽微な建設工事」とは、建築一式工事以外の28 業種では請負金額が500 万円未満(消費税 込)の工事が、建築一式工事の場合は請負金額が1500万円未満(消費税込)又は延べ面積が150 ㎡未満の木造住宅工事です。

 

建設業許可の区分

(1)知事許可か大臣許可か
建設業の営業所が、一つの都道府県内のみに存在する場合は都道府県知事の許可が必要、複数の都道府県に存在する場合は国土交通大臣の許可が必要になります。この場合の営業所は、建設工事に関する見積から請負契約締結を行う常設事務所であり、本店・支店の名称や登記上の表示にとらわれることなく、実質的な営業所の意味です。

 (2)一般か特定か
一般建設業許可は、工事を下請けに出さない場合、もしくは下請に出す場合は一件4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に取得する許可です。特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負った工事について、下請代金が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合に取得する許可です。
たとえば、発注者から2億円の工事を請け負った建設業者が、下請業者に1億円の下請契約を締結する場合は特定建設業許可が必要です。 一つの業種に対して一般か特定かのどちらか一方しか取得できません。

(3)法人か個人(個人事業主)か
法人・個人を問わず、建設業の許可を受けることができます。ただし、法人の場合は、役員(理事、取締役)や出資者(株主)に関する書類の提出が求められます。

(4)新規、更新、業種追加
新規とは、初めて建設業許可を受けようとする場合のほかに、知事許可を受けている者が新たに大臣許可を受ける場合 (または大臣許可を受けている者あ新たに知事許可を受ける場合)、一般建設業許可のみを受けている者が特定建設業許可を受ける場合(または、特定建設業許可のみを受けている者が一般建設業許可を受ける場合)。更新とは、5年ごとに必要で、有効期限の30日前までに行わねばなりません。業種追加は工種追加とも呼ばれ、現在許可を受けている業種とは別の業種の許可を受けることです。

次回は許可を受けるための要件です。