入管関連・外国人のビザ

「経営管理ビザ」在留資格の厳格化
外国人の在留資格の一つ、「経営管理ビザ」は日本で事業を起こし、その企業の経営を行い、事業の管理を行うための在留資格です。 令和7年10月中旬からその要件、審査が厳格化されます。今まで資本金500万円以上が6倍の3000万円以上へ増額などです。 行政書士兼中小企業診断士として、その背景や改正内容を纏めてみます。

Permanent
Advantages and points to note about permanent residence in Japan. This blog is for foreigners living in Japan who are considering applying for a permanent residence permit.

在留申請のオンライン手続1
2022年3月から一部の在留申請手続について、マイナンバーカードがあればオンラインで申請できるようになっています。 しかし、実際にやってみるとボロボロで、ほとんどの外国人には申請ができないでしょう。

さくらい行政書士事務所 永住権のメリットと注意点
永住者のメリットは①在留期間の更新手続きが必要ない、②日本での活動(仕事、学業など)に制限がない、③社会的信用が得られる(金融機関での融資審査など)の三つです。

さくらい行政書士事務所 日本の永住権取得に必要な理由書
日本に永住を希望する理由・動機を申請者の言葉で簡潔に書くのが「理由書」で、審査で重要視されています。 虚偽の記載は絶対やってはいけません。 まず、「なぜ日本を選んだのか?」、「なぜ母国に戻らず日本に永住したいのか?」、「なぜ日本以外の外国ではないのか?」を改めて考えて言葉にしてみましょう。

さくらい行政書士事務所 日本に永住するための条件
永住許可は外国人が外国人のまま、日本に無期限で滞在がすることができる在留許可です。永住許可申請件数は、年間約6万人で、その内許可が出るのは5割、約3万人というのが2018年度実績です。 許可が出るか出ないかの境目は、日本に永住するための条件に合っているかどうかを判断されます。

さくらい行政書士事務所 永住権取得に必要な身元保証人とは
永住ビザを取得しようとする外国人とその仲間の皆さま、永住権を認められるかどうかの判断材料の一つに「身元保証人」に関する資料があります。 永住許可申請の方法いついてはこちらをご覧下さい。 「身元保証人」と聞くと、借金の「保証人」や「連帯保証人」と同じような意味だと勘違いする方がおられますが、まったく違います。

さくらい行政書士事務所 日本の永住権とは
日本に入国し生活をするには何らかの在留資格を得て、在留カードをいつも所持しなければなりません。

母国の国籍を離れて日本人に帰化することは一朝一夕にはいきません。 各種在留ビザや永住ビザの入国管理庁ではなく、法務省(法務大臣許可)へ申請するのですが、必要な書類は大量になります。 提出された書類に基づいて各種調査が行われるので、許可・不許可が判明するまで1年程度かかります。
(1)在留資格認定証明書交付申請:日本に入国しようとする外国人の在留資格該当性、上陸基準適合性について、事前に日本在住家族が代理し、または学校・雇用企業が申請を取り次ぎし、申請書類を提出し、法務大臣が審査して認定されれば交付されるものです。この証明書(有効期限3か月間)を外国に住む外国人へ送付し、現地で日本大使館・領事館で査証(ビザ)をもらってから日本に入国することになります。ただし、短期滞在、永住者、特定活動などの在留資格には適用されません。申請手数料はなし。

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